山形県尾花沢市銀山温泉 銀山荘

約款

(適用範囲)
第1条
1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)
第2条
1. 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)連絡先である電話番号及びeメールアドレス
(5)その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条
1. 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立したものとします。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
5. インターネット予約におけるタイムラグでのオーバーブッキングが発生した場合、公平を期すため、予約時間の早い方から優先的に対応させていただきます。また、オーバーブッキングによりお部屋がご用意できない場合には、速やかにご連絡差し上げます。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
3. 予約者・宿泊者のどちらか、又は両方が日本国内の住所を有しない場合は特約を適応しないものとします。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条
1. 当館は、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
  イ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき。
  ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体に所属する者であるとき。
  ハ. 役員のうちに暴力団員に該当する者がある法人に所属する者であるとき。
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客や当館の利用者、又は当館の従業員に対し、著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、次の各号に該当すると認められたとき、
イ. 伝染病者であると明らかに認めたとき
ロ. 当館の利用者若しくは当館の従業員に感染する恐れのある感染症にり患している恐れがあるとき。
ハ. 感染症が流行している地域から来たとき
ニ. 当館が求める感染症等の検査に関する書類を提出しないとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為及び言動が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)山形県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
3.当館は、宿泊しようとする者に対して、感染症等の検査・医療機関の受診を行うことを条件に、宿泊契約の締結に応じることができるものとします。また、当館に宿泊した者が、後日伝染病ないし、感染症にり患していたことが判明した場合には、当館はその者に対して、診断書・検査結果等の医療記録の提出を求めることができるものとします。

(宿泊客の契約解除権)
第6条
1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2-1、別表第2-2及び第3に揚げるところにより、違約金を申し受けます。
3. 予約者・宿泊者のどちらか、又は両方が日本国内に住所を有しない場合は別表第2-2に掲げるところにより違約金を申し受けます。
4. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 7時(ただし,あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2時間経過した時刻とします。)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当館の契約解除権)
第7条
1. 当館は、次に揚げる場合においては、宿泊契約の全部または一部を解除(入浴施設の利用停止、食事提供の停止等、施設の一部の利用停止、又はサービスの一部の提供の停止を含む)することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
  イ. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき
  ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体に所属する者であるとき。
  ハ. 役員のうちに暴力団員に該当する者がある法人に所属する者であるとき。
(3)宿泊客が他の宿泊客や当館の利用者、又は当館の従業員に対し著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊しようとする者が、次の各号に該当すると認められたとき、
イ. 伝染病者であると明らかに認めたとき
ロ. 当館の利用者若しくは当館の従業員に感染する恐れのある感染症にり患している恐れがあるとき。
ハ. 当館が求める感染症等の検査に関する書類を提出しないとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)山形県旅館業法施行条例第2条の規定する場合(泥酔等)に該当するとき。
(8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規定の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(9)食物アレルギーをお持ちの方で食事付のご宿泊をご希望のとき。(食物アレルギーに対する完全な対応が当館では出来かねるため。)
(10)宿泊客が宿泊契約の申込みに際し申し出た連絡先に電話又はeメールで連絡したにもかかわらず,2週間以上連絡が取れないとき。
(11)宿泊者の事前登録と宿泊者が同一であることを確認できないとき。
(12)当施設系列の宿泊施設において、ダブルブッキングが明らかである場合、または、複数日に亘っての仮予約が疑われる場合、ご予約日を含めて3日間当該状況が継続したとき。
2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約の全部または一部を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし(11)に該当した場合は、別表第2-1若しくは別表第2-2、又は別表第3による違約金を請求いたします。

(宿泊の登録)
第8条
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名・年令・性別・住所及び職業
(2)外国人にあたっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
3.宿泊客が事前または宿泊当日に登録した情報をもとに、宿泊前、宿泊後において、重要事項の確認のお知らせやおすすめの案内等のお知らせを行うことがあります。このお知らせは、ご予約後いつでも、宿泊客が自由に解除、拒否することができます。ただし、宿泊客の解除又は、拒否により宿泊客に連絡が取れず第7条第1項(10)に該当することとなった場合は、宿泊予約を解除することがあります。

(客室の使用時間)
第9条
1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。
(1)超過3時間までは、室料相当額の 33%(又は、室料金の3分の1相当)
(2)超過6時間までは、室料相当額の 50%(又は、室料金の2分の1相当)
(3)超過6時間以上は、室料相当額の 100%(又は、室料金の全額)
3. 前項の室料相当額は、基本宿泊料の 70%とします。

(利用規則の尊守)
第10条
1. 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)
第11条
1. 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間 午前 7時00分 ~ 午後 9時00分
(2)飲食等(施設)サービス時間 イ 朝 食 午前 7時00分 ~ 午前 9時00分
ロ 夕 食 午後 6時00分 ~ 午後 9時00分
(3)付帯サービス施設時間 イ ラウンジ 午前 7時00分 ~ 午後10時00分
ロ 売店 午前 7時30分 ~ 午後 8時30分
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)
第12条
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に揚げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当館の責任)
第13条
1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の故意又は重過失によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条
1. 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の故意又は重過失がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)
第15条
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は 30万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当館内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、10万円を限度として当館はその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の当館が了解した場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)
第17条
1. 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)
第18条
    1. 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
    2. 宿泊者が泥酔等で嘔吐し寝具及び畳やフローリング・カーペット等汚し、客室を使用不能にした場合、その間にこうむった損害金を請求させていただきます。通常の使用でない乱暴な扱いにより客室内の器物破損や汚損等が生じた場合も同様です。

別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)

  内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 1.基本宿泊料(室料+朝・夕食料+当館の定めた飲料)
追加料金 1.追加飲食(基本宿泊料以外の飲食料)及びその他の利用料金
税金 1.消費税
2.入湯税

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

  契約解除の通知をうけた日
不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 6日前 7日前 8日前 14日前 15日前 30日前
契約申込人数 14名まで 100% 100% 50% 30% 30%
15~30名まで 100% 100% 50% 30% 30% 30%
31~100名まで 100% 100% 80% 50% 30% 30% 20% 20% 10% 10%
101名以上 100% 100% 80% 50% 50% 30% 30% 30% 15% 15% 10% 10%
(注)
1. %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引受けした場合にはそのお引受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、宿泊前日までに連絡を受けた場合に限り、違約金はいただきませ

別表第2-2 違約金(第6条第2項関係及び第6条第3項関係)

契約解除の
通知をうけた日
不泊 当日 前日 7日前 30日前 60日前 365日前
100% 100% 100% 50%+予約人数×5,000円 30%+予約人数×5,000円 10%+予約人数×5,000円 予約人数×5,000円

別表第3 早割プラン違約金(第6条第2項関係)

  契約解除の通知をうけた日
不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 6日前 7日前 8日前 14日前 15日前 29日前
14名まで 100% 100% 50% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
(注)
1. 早割プラン専用の違約金規定です。%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 早割プランに限り通常のご予約と異なり、「30日前まではキャンセル料なし」「29日前からキャンセル料発生」の規定となっております。
3. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。

2024年4月1日改定
仙峡の宿 銀山荘